建築基準法施行令第88条第1項,第2項及び第四項の規定に基づくZの数 値,Rt及びAiを算出する方法並びに地盤が著しく軟弱な区域として特定行政庁が指定する基準
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第88条第1項,第2項及び 第四項の規定に基づき,Zの数値,Rt及びAiを算出する方法並びに地盤が著しく軟弱な区域 として特定行政庁が指定する基準をそれぞれ次のように定める。
第1 Zの数値
Zは,次の表の上欄に掲げる地方の区分に応じ,同表下欄に掲げる数値とする。
地方 | 数値 | |
(1) | (2)から(4)までに掲げる地方以外の地方 | 1.0 |
(2) |
北海道のうち 札幌市 函館市 小樽市 室蘭市 北見市 夕張市 岩見沢 市 網走市 苫小牧市 美唄市 芦別市 江別市 赤平市 三笠市 千歳市 滝川市 砂川市 歌志内市 深川市 富良 野市 登別市 恵庭市 伊達市 札幌郡 石狩郡 厚田郡 浜益郡 松前郡 上磯郡 亀田郡 茅部郡 山越郡 檜山郡 爾志郡 久遠郡 奥尻郡 瀬棚郡 島牧郡 寿都郡 磯谷郡 虻田郡 岩内郡 古宇郡 積丹郡 古平郡 余市郡 空知郡 夕張郡 樺戸郡 雨竜郡 上川郡(上川支庁)のうち東神楽 町,上川町,東川町及び美瑛町 勇払郡 網走郡 斜里郡 常 呂郡 有珠郡 白老郡 青森県のうち 青森市 弘前市 黒石市 五所川原市 むつ市 東津軽郡 西津軽郡 中津軽郡 南津軽郡 北津軽郡 下北郡 秋田県 山形県 福島県のうち 会津若松市 郡山市 白河市 須賀川市 喜多方市 岩瀬郡 南会津郡 北会津郡 耶麻郡 河沼郡 大沼郡 西白河郡 新潟県 富山県のうち 魚津市 滑川市 黒部市 下新川郡 石川県のうち 輪島市 珠洲市 鳳至郡 珠洲郡 鳥取県のうち 米子市 倉吉市 境港市 東伯郡 西伯郡 日野郡 島根県 岡山県 広島県 徳島県のうち 美馬郡 三好郡 香川県のうち 高松市 丸亀市 坂出市 善通寺市 観音寺市 小豆郡 香 川郡 綾歌郡 仲多度郡 三豊郡 愛媛県 高知県 熊本県((三)に掲げる市及び郡を除く。) 大分県((三)に掲げる市及び郡を除く。) 宮崎県 |
0.9 |
(3) |
北海道のうち 旭川市 留萌市 稚内市 紋別市 士別市 名寄市 上川郡 (上川支庁)のうち鷹栖町,当麻町,比布町,愛別町,和寒 町,剣淵町,朝日町,風連町及び下川町 中川郡(上川支庁) 増毛郡 留萌郡 苫前郡 天塩郡 宗谷郡 枝幸郡 礼文郡 利尻郡 紋別郡 山口県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県のうち 八代市 荒尾市 水俣市 玉名市 本渡市 山鹿市 牛深市 宇土市 飽託郡 宇土郡 玉名郡 鹿本郡 葦北郡 天草郡 大分県のうち 中津市 日田市 豊後高田市 杵築市 宇佐市 西国東郡 東国東郡 速見郡 下毛郡 宇佐郡 鹿児島県(名瀬市及び大島郡を除く。) |
0.8 |
(4) | 沖縄県 | 0.7 |
第2 Rtを算出する方法
T < TCの場合 | Rt = 1 | |||||||||||||||||||
TC ≦ T < 2TCの場合 | Rt = 1 - 0.2(T/TC - 1)2 | |||||||||||||||||||
2Tc ≦ Tの場合 | Rt = 1.6Tc/T | |||||||||||||||||||
この表において,T及びTCは,それぞれ次の数値を表すものとする。
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第3 Aiを算出する方法
Aiは,次の式によつて算出するものとする。ただし,地震時における基礎及び基礎ぐ いの変形が生じないものとして構造耐力上主要な部分の初期剛性を用いて算出した建築 物の振動特性についての特別な調査又は研究の結果に基づいて算出する場合においては, 当該算出によることができるものとする。
Ai = 1 + (1/√αi - αi)2T/(1 + 3T)
この式において,αi及びTは,それぞれ次の数値を表すものとする。
αi | 建築物のAiを算出しようとする高さの部分が支える部分の固定荷重と積載荷 重との和(建築基準法施行令第86条第2項ただし書の規定により特定行政 庁が指定する多雪区域においては,更に積雪荷重を加えるものとする。以下同 じ。)を当該建築物の地上部分の固定荷重と積載荷重との和で除した数値 |
T | 第2に定めるTの数値) |
第4 地盤が著しく軟弱な区域を定める基準
地盤が著しく軟弱な区域を定める基準は,地盤が第2の表中Tcに関する表に掲げる第三種地盤に該当する区域であるものとする。